【無駄な出費は嫌!】リゾートバイトで社会保険は入るべき? 

リゾートバイトの福利厚生

こんにちは。筆者のRayと申します。

本記事では、リゾートバイトの「社会保険」について、できるだけわかり易くまとめました。

この記事を読むことにより、

・「社会保険って何?」

・「入らないといけないの?」

という疑問を解決することができます。

結論から言うと、社会保険は条件を満たせば「入らなければならない」と法律で決まっています。

「親の扶養に入っていて今まで保険料を払ったことがない」というあなた。

加入することによって保険料の支払いが発生するため給料の手取り額が減り損した気分になります。

しかし「入らなければならない」のです。

これはリゾートバイトに限ったことではありません。

会社に入って稼ぐようになれば加入し保険料を払わなければという社会のルールです。

目次

リゾートバイト|社会保険加入の条件

社会保険4

下記の条件①またはどちらか一方でも該当すると「社会保険」加入の対象となり加入しなければなりません。

社会保険加入の条件①

下記AB全てを満たした場合、派遣会社の社会保険に加入しなければなりません。

A 従業員数が101人以上の勤め先で働いている人

※ 2024年10月から51人以上に変わります。

国税庁によると派遣会社の従業員数は「登録しているのみで派遣される期間に限り雇用契約を結んでいる人を含む」とされています。

大手派遣会社なら登録者が多いから対象になっている可能性が高いから担当者に確認してね。

B 以下の4つ全てに該当する人

  1. 週の所定労働時間(※1)が20時間以上(週休5日勤務の場合、1日4時間以上の勤務)
  2. 月額賃金が8万8千円以上(時給1000円・月22日間・1日4時間で到達)
  3. 雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
  4. 学生ではないこと

例えば2ヶ月未満の派遣契約にすることにより加入する必要がなくなります。

(※1)所定労働時間とは?

派遣会社の会社規則等に記載されている、始業時間〜終業時間から休憩時間を引いた時間のこと。
社内規則や契約書等に書かれた労働時間のことで実労働時間ではないことに注意。

社会保険加入の条件②

130万円の壁

社会保険について学んでいくと「130万円の壁」という文言が出てきます。
これは、親などの扶養の範囲外になる金額です。

上記条件①とは関係ありません。
年収130万円以上になることが見込まれた時点」から扶養を外れて自分で社会保険料を払わなければなりません。

130万円以上の収入が見込めた時点で「派遣会社で社会保険に加入(※1)」または「個人で社会保険に加入(※2)」しなければなりません。

(※1)
条件①または②を満たしていない場合は加入義務はない。
契約期間が1ヶ月などの場合は入らなくていい。
ただし、1ヶ月で130万円以上稼ぐ場合は入らないといけない(ほぼあり得ない)。
(※2)
条件①に該当せず年収130万円以上(月額目安10万8334円以上)が見込まれる場合は、自分で役所の窓口などで国民年金・国民健康保険への加入する。

上記条件①または②の条件に当てはまれば「社会保険」に入らなくてはいけません。

「2ヶ月以上の契約」か「年間収入が130万円を超える見込みがある」場合は、社会保険に加入する義務があると思っていただければと思います。

以下では「社会保険」について基本的な事を説明をします。

同時に「加入したらどんなメリットがあるの?」などの疑問にお答えしていきたいと思います。

リゾートバイト|社会保険とは

社会保険3

以下のようなことで、国民が困った時に一定の給付により手助けをする目的でできた保険制度です。

  • 病気
  • ケガ
  • 失業
  • 加齢 など

全国民で助け合うという基本的な考え方のもと、みんなでお金を出し合って助け合いましょうという制度です。

「社会保険」を学ぶための前提条件

一言で社会保険で言っても、説明する人によって含まれる保険の種類の範囲が違うので理解しにくいです。

はじめに、前提条件をおさえておけば理解が深まります。

以下の3パターンがあることを覚えておいてください。

パターン①

超大きな意味での社会保険(超広義の社会保険)

  1. 厚生年金
  2. 健康保険
  3. 介護保険
  4. 雇用保険
  5. 労働災害保険
  6. 国民年金
  7. 国民健康保険
パターン②

 大きな意味での社会保険(広義の社会保険)

  1. 厚生年金保険
  2. 健康保険
  3. 介護保険
  4. 雇用保険
  5. 労働災害保険
  6. 国民年金保険
  7. 国民健康保険
パターン③

小さな意味での社会保険(狭義の社会保険)

  1. 厚生年金保険
  2. 健康保険
  3. 介護保険
  4. 雇用保険
  5. 労働災害保険
  6. 国民年金保険
  7. 国民健康保険

人によってどのパターンの「社会保険」をいっているのか違います。

どれも正解なのでややこしいですね。

基本的にはパターン②で覚えておいて、あとは臨機に対応してください。

リゾートバイト|社会保険の種類について学ぼう

社会保険2

社会保険には大きく以下の2種類があります。

・「勤務先(この記事では派遣会社)で入る社会保険」

・「個人で入る社会保険」

派遣会社で入る」社会保険の種類

上で説明した「パターン②」に該当します。

会社員や公務員が入る社会保険と同じだよ。

派遣会社で入る社会保険は以下の5種類です。

・「厚生年金保険」
・「健康保険」
・「介護保険」
・「雇用保険」
・「労働災害保険」

この5種類は、以下の2つに分類されます。

パターン②の1】社会保険(狭義の社会保険)

  1. 厚生年金保険
    老齢や障害で収入を失った際に給付される年金のための保険制度
  2. 健康保険(医療保険ともいう)
    病気やケガの際にかかる医療費の負担を軽減する保険制度
  3. 介護保険
    介護が必要になった高齢者を社会全体で支える保険制度

パターン②の2】労働保険

  1. 雇用保険
    失業した場合などに必要な給付が行われ、生活や雇用の安定を図る保険制度
  2. 労働災害保険
    会社に雇用されている労働者であれば、全従業員が適用される保険保険

パターン②の1・2を合わせて「広義の社会保険」と言います。

個人で入る」社会保険

個人で入る社会保険は2種類。自営業やアルバイト(短期・低収入)の人が対象だよ。

  1. 国民年金
    全国民を対象とした公的年金制度
  2. 国民健康保険(医療保険ともいう)
    他の医療保険制度に加入されていない全ての住民を対象とした医療保険制度

リゾートバイト|社会保険の内容について学ぼう

社会保険5
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派遣会社で入る」社会保険のメリット・デメリット

メリット
  • 将来もらえる年金の額が増える
  • 保険料を半分会社が払ってくれるので自己負担の割にリターンが大きくなる
  • 失業手当金や出産育児一時金等が受け取れる
デメリット
  • 社会保険料の支払いにより手取り額が減る(親等の扶養に入っていた場合)
    (年収130万円の場合、社会保険料は年間約19万円になる)
  • 親等の扶養から外れることにより親等にかかる税金が増える
    (親の年収によるが、年間5万〜17万ほど)

派遣会社で入る」社会保険の内容

会社で加入する社会保険5種(パターン②)の内4種類(労働災害保険を除く)は「保険料の半分を会社が負担してくれる」ことです。

そして上記で除かれていた「労働災害保険」に関しては「全額会社が負担」してくれます。

会社で入る社会保険料は、給料から天引きされるため自分で支払いに行く必要がないこともメリットです。

1、厚生年金

内容抜粋
  • 収入が多い人の方が納付する保険料が高くなる
  • 老後の年金受取り額や対象範囲が増える
    「個人で入る国民年金」+「会社で入る厚生年金」の2階分が上乗せされて支給される
  • 障害年金や遺族年金の受取額り額や対象範囲が増える
    「個人で入る国民年金」+「会社で入る厚生年金」の2階分が上乗せされて支給される

2、健康保険(医療保険)

内容抜粋
  • 家族を扶養に入れることができる(扶養に入れた家族の保険料はかからない)
    扶養に入っている人のメリット・・・保険料なしで「個人で入る社会保険」の国民年金に加入できる
    扶養に入っている人のデメリット・・・年金額が国民年金分しか受け取れない、出産手当金が受け取れない
  • 医療費負担は3割
  • 家族が増えても保険料は変わらない
  • 4〜6月の平均収入で1年間の保険料が決まる
  • 出産手当金がもらえる(給与の3分の2ほど)(出産前42日間と出産後56日間)
  • 傷病手当金がもらえる(給与の3分の2ほど)(最長1年6ヶ月間)
  • 退職後2年まで任意継続できる(退職日までに保険加入期間が継続して2ヶ月以上あること)

3、介護保険

内容抜粋
  • 介護が必要になった高齢者を社会全体で支える制度
  • 40歳〜64歳の間、上記2の健康保険料に上乗せされて自動的に加入となる
  • 自己負担楽1割で介護サービスが受けられる
  • 「該当年齢」になっていることと「介護認定」を受けていなければサービスを受けられない

4、雇用保険

内容抜粋
  • 失業者の支援などのためにお金を支給してくれる保険
  • 加入条件①・・・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 加入条件②・・・31日以上の雇用見込みがあること
  • 加入条件③・・・学生でないこと
  • 保険料が安い
    (給与月額30万円の人でも月間900円ほどの保険料)
  • 条件を満たせば事業規模に関係なく派遣会社が強制加入してくれる
  • 基本手当・・・失業してから次の仕事が見つかるまで、1日につき約5千円〜8千円を90〜360日もらえる
  • 育児休業給付・・・育児休業取得時に支給
  • 介護休業給付・・・介護休業取得時に支給

5、労災保険

内容抜粋
  • 派遣会社が全額負担
  • 会社に雇用されている労働者であれば、正社員、パート、アルバイト等に関係なく全従業員が適用される
  • 業務上災害と通勤災害に2種がある
  • 保険療養補償・・・労災によるケガ、病気で療養するとき
  • 休業補償・・・労災によるケガ、病気で休むため給料が出ないとき
  • 障害補償・・・労災により障害が残ったとき
  • 遺族補償・・・労災により死亡したとき(遺族)
  • 葬祭給付・・・労災で死亡した人の葬儀を行うとき
  • 傷病補償・・・労災から1年6ヶ月以上過ぎても治っていない場合など
  • 介護補償・・・一定条件に該当する障害がある人で、介護を受けている場合
  • 二次健康診断等給付・・・定期健康診断で、一定条件に該当するとき

個人で入る」社会保険の内容

パターン①の6・7の部分です。

1、国民年金

内容抜粋
  • 国(日本年金機構)が運営主体
  • 原則、日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入し納めなければならない
  • 令和4年度の保険料は全国民一律月額16,590円 
  • 全額自己負担、割安だが受給額も少ない
  • 老齢、障害、死亡に対して年金を支給し、本人やその家族の経済生活を支えることを目的としている。

2、国民健康保険

内容抜粋
  • 都道府県と市町村が運営主体
  • 扶養という考え方はない
  • 家族が増えると保険料が人数分増える
  • 勤務先の「健康保険」や「後期高齢者医療制度」に加入していない住民を対象とした医療保険制度
  • 何らかの理由で保険料の支払いが厳しい時は、軽減や減免といった手段がある
  • 保険料は全額自己負担
  • 保険料は市区町村によって異なる
    (前年度の世帯年収と自治体の税率や算出方式によって異なる)
  • 医療費は原則3割負担
  • 「派遣会社で入る健康保険」ではもらえる「出産手当金」がもらえない
    (出産育児一時金はもらえる)
  • 「派遣会社で入る健康保険」ではもらえる「傷病手当金」がもらえない
    (傷病手当金がないので病気や怪我で会社を休んだ場合の傷病手当金がなく補償が受けられない)
    (昨今のコロナにより就労ができなくなった人を対象に傷病手当金が支給された事例あり)

リゾートバイト|「社会保険」の加入と脱退について

社会保険6


リゾバ|社会保険の加入方法について

派遣会社を通じて手続きを行うため、派遣会社の担当者に問い合わせてください。

また、親等の扶養に入っていた場合は「親等の会社で扶養を外す手続き」をしてもらわなければならないので親等に「社会保険」の加入日を伝えるようにしてください。

リゾバ|社会保険の加入後の手続きについて

社会保険加入後は「国民健康保険」を脱退する手続が必要です。

「国民年金」については派遣会社が「厚生年金」加入の届出を行うことで自動的に資格喪失となるので届出の必要はありません。

「国民健康保険」は手続き必要。「国民年金」は手続き不要だよ。

「国民健康保険」の脱退を放置すると2重支払いになってしまいますので注意してください。


「国民健康保険」の脱退手続きは「社会保険」加入日から14日以内に行う必要があります。

「社会保険」保険証が届いたら、住所がある市区町村で手続きをしましょう。

勤務地が遠い場合、郵送や代理でも手続き可能なので遠い勤務地からわざわざ行く必要はありません。

「国民健康保険」郵送による脱退に必要なものの一例
  • 国民健康保険資格喪失届【郵送専用】
  • 新しく加入した健康保険証のコピー
  • 旧の国民健康保険証(原本)
  • 本人確認書類(運転免許証など)(コピー)

リゾバ|社会保険の脱退(退職)後の手続きについて

「社会保険」脱退の翌日に、自動で「国民年金」と「国民健康保険」に加入していることになっています!

保険料が発生することになるので「社会保険」脱退後は速やかに(14日以内)、住所のある市区町村で「国民年金」と「国民健康保険」の加入手続きを行いましょう。

ただし、退職後すぐに親等の扶養に入る場合等は「国民年金」も「国民健康保険」も届出は不要です。

この時に注意していただきたいのは、忘れていた等の理由で退職日の翌日に扶養に入っていない場合「国民年金」は手続きが必要になる場合がありますし、「国民健康保険」は自動加入のため保険料の請求がくることになります。

そうならないよう「社会保険」の脱退日は親等に早めにしっかり伝えておきましょう。

「国民健康保険」郵送による加入届けに必要なものの一例
  • 国民健康保険資格取得届【郵送用】
  • 「健康保険」の資格喪失証明書
  • 本人確認書類(運転免許証など)(コピー)

社会保険の脱退手続きを行わなかった場合や遅れた場合どうなる?

  • 退職翌日までさかのぼって請求される
  • 障害年金や遺族年金を受け取れない可能性がある
  • 医療費が全額自己負担になる可能性がある

状況によっては14日以内に派遣会社から退職証明書等が届かない場合もあると思います。

その場合は届出の手続きができません。

故意に滞納したということでなければ罰則はあまり考えられません。

しかし、10万円以下の罰金や、財産の差し押さえなどもあります。

退職証明書等の必要な書類が届いた時点で速やかに届け出るようにしてください。

まとめ

「2ヶ月以上働く場合」か「年間収入が130万円を超えるかもしれない場合」は社会保険に加入する義務があると思っておいてください。

派遣会社の担当者から加入に関するお話があると思いますが、自ら確認しておくことも大切です。

リゾートバイターにとっては加入したくないと思う人は多いと思います。

しかし、いざと言う時には必ず助けになりますし、将来返ってくるものです。

「安心を買う」という気持ちで割り切って加入しましょう。

それでは、よいリゾートバイトライフを!

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